どんな経験も喜んで受けよう・・・

毎日の私達の経験はただ魂(たましい)の向上のためにある・・・毎日の私達の経験は、肉体が健康になるためにあるのでも、豊かに富むためにあるのでもない。健康や富は、それは魂が向上するための“精神体操道具”みたいなものである。魂の向上の目盛として健康が向上することもあれば、魂が向上した目盛として富が裕(ゆた)かになることもあるのである。(谷口雅春著『新版 希望を叶える365章』より)

10数年ぶりに食した白くま(こぐま)かわいいので食べるのに躊躇します(笑)

私たちは日々いろんな経験をします。動けば必ず様々な出来事に遭遇します。新しい出会いであったり、未経験の仕事であったり、トラブルであったりと、環境は目まぐるしく変わり、それに伴い心の揺れもたくさんあります。良い心持ちになったり、悪い思いにとらわれたり・・・

自分を鍛えるというとなんとなく”身体”というイメージがありますが、経験を重ねるごとに大切なものは心(魂)の向上であると感じます。物心共に豊かな方というのは例外なく深みのある人間力を備えた方です。そんな方々のお話を聞くと皆さん心を鍛えたから今があると言われる方ばかりです。

人の一生、今は70〜80数年。物やお金はあの世に持っていけません。しかし魂だけは生き通しで持っていけるそうです。(経験はあるのかもしれませんが、覚えていませんので(笑))大切なのは日々の経験を前向きに捉えて、何があっても腐らずに、その経験を魂の向上に生かすことです。その他のことは、自然とついてくるものだということなんですね!!何はともあれこれからも「魂の向上」に全力を注ぎたいと思いましたありがとうございます!!

【 住宅の高さに関する制限 】

以前お話しした、『用途地域』のことを覚えていますか?あの中で、居住環境をより重視していたのは第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域でしたね。

これらの地域には、例外を除いて高さ10mまたは12m以上の家づくりをしてはいけません。

ところで

・道路斜線制限

・隣地斜線制限

・北側斜線制限

・日影規制

などの高さに関する制限をご存知ですか?

これらの目的は、採光や通風を確保することです。
道路斜線制限は、「前面道路の反対側の境界線から建築物の敷地上空に向かって斜線を引き、その斜線の内側に建築物を建てなければならない」という規制です。

すべての土地に適用されます。
隣地斜線制限は、20m又は31mを超える建物が対象です。家族用の一戸建てを計画している場合はあまり関係ないかもしれませんね。逆に、目にする機会が多いのが北側斜線制限です。

家が密集している地域では、場所によって日当たりが悪くなることがあります。そんな中でも良好な環境を守るために、北側斜線制限は、道路斜線制限や隣地斜線制限より厳しい制限を設けています。これは、第一種・第二種低層住宅専用地域のほか、第一種・第二種中高層住宅専用地域も対象になります。

最後に日影規制について。これは、日影による中高層建築物の高さを制限するものです。冬至日に一定時間以上日影となる部分を生じさせないことを目安としています。
近所に中高層建築物ができると、周囲の敷地の日照時間は減ります。

日影になる時間が長いと、人によってストレスを感じることがあります。日影規制は、心身の健康を守るために欠かせません。ちなみに、第一種・第二種低層住宅専用地域で日影規制の対象となる建築物は、軒の高さが7m超、または地階を除く階数が3以上の建築物です。(一般的な木造住宅の場合、軒の高さは6~7m程度)

「日当たりの良い土地を探して新築したのに、南側にマンションができて日照時間が短くなった」というトラブルは、あなたも耳にしたことがあるのではないでしょうか。ドラマの題材になったこともありますよね。

日本人は、外国人と比べて日当たりを重視する人が多いとか。制限だらけで頭が痛くなったかもしれませんが、土地探しの際は、『○○制限アリ』と記載されていないか、しっかりチェックしてみましょう。