愛念、感謝、深切(しんせつ)、和顔を以(もっ)て人に対(
人間自身が花!!花、はな、鼻。芽、め、目。葉、は、歯。実、み、耳。・・・ん?こう見ると人間と植物のパーツの言葉が一緒のような気がします!?
なんでも万葉学者の中西進氏の説によれば、これらは語源が共通しているからだそうです。漢字にすれば、まったく別の言葉のようですが、古代の日本人は、顔のパーツも植物のパーツも、「め」「はな」「は」「み」「ほ」と同じように呼んで、同じようなものと考えていたそうです・・・なるほど!大和言葉は深い!さすが日本文化でございます・・・
萌える若葉の時期が人間では一番元気のある青春期。 そしてぱっと花開き華やかで勢いのある時期が壮年期。果実や実がたわわに実り収穫のある時期が熟年期。花も実も葉も落ち、枯れたような風貌を残す時期が老年期。人生の周期と植物の周期も一緒であり、それに使われる言葉も一緒です・・・
そう考えると形は変われど、生き物というのは、神の計らいによっていろんなところで共通点を設けて、皆さんの命はどんな生物とも本来ひとつなんですよ!ということを教えて下さっているのかもしれません。
人間が花と一緒なのであれば、野に咲く花が、誰に評価されようと関係なく、いつもにこやかに優しい笑顔を振りまいているように、私たちも損得など考えずとにかく、いつも笑顔で穏やかな雰囲気を振りまかなければいけないのではないでしょうか!!ひとを和ませる優しい花になりたい!!そんな想いを持った1日でした ありがとうございます!!
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┏・__| ロロ|__・━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
┃ 「 『建築条件付き土地』の注意喚起 」
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■契約の解除
買主の自己都合で新築建売住宅の契約を解除したい時、
売主が契約の履行に着手していない段階なら
買主は手付金を放棄するだけでOKです。
違約金は発生しません。
しかし、建築条件付き土地の場合は、
手付金の放棄に加え、
建築請負契約に対する違約金などを請求されることがあります。
■フリープランなのに自由に設計できない?
建築条件として施工業者が指定されているなら、
その業者が施工できる住宅しか建てられません。
材料、設備、工法など、ある程度の制限があります。
中には、業者が提示したモデルプランの範囲内でしか
選択できないケースもあるとか。
これではフリープランといえませんよね。
■契約書に押印する前にチェックすべきこと
・『建築条件付き』と記載されているか
・住宅の建築請負契約が成立しない場合、
土地の売買契約を白紙撤回できるか
・住宅のプランを練るために、建築請負契約を締結するまで
十分な期間が設定されているか
今回、大阪府住宅まちづくり部が作成した注意喚起を
抜粋してお届けしました。
建築を予定している地方の
自治体ホームページもチェックしてみてください。
もしかしたら、違法広告で処分された業者名や事例が
記載されているかもしれませんよ。
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