柔かく温かく清く美(うる)わしい雰囲気が凡(すべ)
人間同士は同じパーツを持ち、大小はあっても影も形も同じです。そこに同じようなものを身に纏えばほぼ皆同じに見えます。がしかし、直接接してみると感じる雰囲気は皆違います。なんとなく話しやすい雰囲気の人も入れば、なんだかとっつきにくい雰囲気の人もいます。もちろんその方の性格上、開放的な人もいれば引っ込み思案の人もいる訳ですが、そういうものを抜きにして、パッと感じる雰囲気というものはなんとも言葉では言い表せないものがあります・・・これが俗にいう「オーラ」というものなのでしょう。その人からそこはかとなく漂うオーラ。これは一朝一夕に身に付けられたものではないでしょう・・・
その方がいつも考えられている想いや発する言葉の種類、周りの人達への思いやり、環境に対する優しさ等、常日頃の生活態度や習慣によって培われたもので形作られていると思われます・・・
高貴な徳を持たれた方と云われて真っ先に思い浮かぶのは、日本の皇室びとであり、その中でも日本の中心であられます天皇皇后両陛下であります。お近くで接せられた方々は、皆涙を流されて、そこには包み込まれるような優しい雰囲気を感ずるとおっしゃっております。それは天皇皇后両陛下がいつでも日本国の隆昌と国民の安寧、そして全世界の平和をお祈りされておられて、民との自他一体感を常に感じてくださっているからに他ならないと思います。天皇皇后両陛下ではなくても、人のことを我がことのように慈しんでくださる雰囲気を持たれた方は、人を優しい気持ちにさせるオーラを放っていらっしゃるように思います。上記の言葉では、和顔・愛語・讃嘆で心の健康な人となり、良い雰囲気を醸し出すことが幸福を生み出すことになるということですので、是非そうなりたいものです。
もちろん天皇皇后両陛下のような雰囲気にはなることはできませんが、その1000分の1いや10000分の1くらいには努力すればなれるのではないか⁈とてもおこがましいですが、そんな気持ちで日々努められたらと思う次第です ありがとうございます!!
【 建築条件付き土地に関して、こんな処分がありました 】
土地選びをしていると、たまに『建築条件付き』と
記された土地がありますよね。
一般的な土地売買の場合、
建築確認が下りた後でなければ工事の請負契約を締結しません。
しかし、建築条件付きの場合、施工業者は顧客をキープできます。
そのため、
土地の価格を相場より安くして販売する場合があります。
土地の利益が減っても建築代金でカバーできるからです。
ところで建築条件付き土地売買では、
『売買契約』後3か月以内に『請負契約』を結ばない場合、
その契約は白紙になります。
当然、手付金は全額返還されることになります。
ところが、売買契約と請負契約を同時に結んでしまうと大変です。
3か月後にプランが完成していなくても白紙にはなりません。
契約を解除するには、業者が定めた解約方法に従うしかありません。
解約方法を業者が定めるわけですから、場合によってはトラブルになることがあ
ります。それを避けるには、同時契約の前に十分な打ち合わせをして、
お互いに納得しておく必要があります。
一例を挙げましょう。
2016年3月23日、国土交通省中部地方整備局は
サンヨーハウジング名古屋に対し処分を行いました。
その理由は、
顧客と十分な協議をせずに自社で住宅を施工する条件で
土地を販売したことが
宅地建物取引業法に抵触したからです。
同社は、契約解除に関する事項として
『買主の違約による解約の場合、
売買代金の2割を違約金として売主に支払うものとする』
と土地売買契約書の重要事項説明書に記載していました。
そのため、ある買主は
手付金320万円を放棄しなければならなくなりました。
困った買主が中部地方整備局に相談し、今回の処分につながりました。
もしかすると、
この買主以外にも同じ経験をした人がいるかもしれません。
相談できずに泣き寝入りをした人がいるかもしれません。
そこで、過去10年間に遡って
同様の案件について金額の妥当性や返還の検証が行われることになりました。
土地の売買契約と工事の請負契約を同時に行う方法は
一般的に行われています。
そのため、あなた自身がトラブルに巻き込まれる可能性も
無いとは言えません。
建築条件付き土地の購入を検討する場合、
土地選びと業者選びを同時に行わうことになります。
お互いの家づくりに共感できる相手なのか、
しっかり確かめたいですね。