我他人を敬えば、他人また我を敬う。己人の親を敬えば、人また己が親を敬う。(実語教より)
日頃から他人を大事にしていないと、その気持ちは自然と相手に伝わってしまいます。すると、相手もこちらに対して、いい感情は抱きにくくなります。人と長く付き合いたいと思うのならば、まずこちらから相手を大切にすることです。そうすれば、向こうも緊張がほぐれて、和やかに接してくれます。こちらが「この人、なんか付き合いづらいな」と思っていると、向こうも同じように思っていると考えていいでしょう。こういう気持ちは相通ずるものなのです・・・
「論語」で孔子は、「人の己れを知らざるを患(うれ)えず、人を知らざることを患(うれ)う」とも言っています。
自分のことをわかってくれないと不満を抱く人は多いのですが、その前に、果たして自分が他の人のことをわかっているかどうかを気にかけたほうがいいということなんですね!
自分のことよりも相手のことを考える・・・丸いたらいに水を入れて、その中に自分が入り、自分の方に水を集めようと一所懸命掻き入れると、水は自分の身体に跳ね返って外に出て行きます。その反対に外へ外へと水を押し出すと、今度は周りにぶつかって四方八方から水が自分に集まってきます・・・この物理的現象はまさしく、心のあり方にも共通するものです。「与えれば与えられる」人のために行ったことが巡り巡って自分に返ってくることは全てに於いて「真理」であるということなのですね〜。と納得した1日でした ありがとうございます!
【 位置指定道路の注意点 】
今日は、『位置指定道路』についてです。
位置指定道路とは、建築基準法上の道路のひとつで、特定行政庁が道路位置の指定をした道路です。
…何が何だかわかりませんね。^^;
では、広い土地を複数に分割して販売しているチラシを思い出してみましょう。公道に面していない区画に、新しい道路ができていませんか?
それにより、全ての区画が道路に面するように設定されていることでしょう。その新しい道路が『位置指定道路』です。
この時、その道路が位置指定道路として認められていないと、その道路にしか接していない区画には建築をすることができません。ところで、なぜ位置指定道路が必要なんでしょう。
じつは、以前『接道義務』についてお話しした中に、そのヒントがあります。建築基準法には「建築物の敷地は、幅員4m(地域によっては6m)以上の道路に2m以上接しなければならない」と定められていましたよね。
位置指定道路は、その条件を満たすために欠かせない道路なんです。この道路がなければ、新築も建て直しも売却もできません。ここで気を付けたいのが、位置指定道路の所有者のこと。その分譲地を販売した業者や、もともと所有していた個人、位置指定道路を利用する人々の分割所有など様々なケースがあるんです。
無料で利用できる場合もあれば、使用料が必要になる場合もあるので、購入前に必ず確認しましょう。
位置指定道路をあなた以外の個人や業者が所有している場合、トラブルが起きる可能性はゼロではありません。
事例として、
・無料で利用できていたのに、有料化を告げられた
・自宅を建て替えたいのに道路所有者の許可を得られないために建て替えできなかった
・家族以外の車の通行を禁止されたといったケースがあります。
そんなトラブルを避けるために
・位置指定道路の所有者を確かめる(地方公共団体などの公的機関が所有者ならトラブルは少ない)
・土地購入の際、位置指定道路の共有持ち分も一緒に購入する
といった対策も検討しましょう。
購入後にトラブルが起きないよう土地に面する道路について説明してくれる不動産業者もいればそうでない業者もいます。また、トラブルが起きた際、親身になって相談や交渉に臨んでくれる施工業者もいれば、そうでない業者もいます。
気を付けたいですね。