一切万事(ばんじ)吾(われ)より出(い)でて吾に還(かえ)
現在、いろんなところで、いろんな方から、いろんなことを学ばせていただいておりますが、成功哲学や自己啓発の話しや、キリスト教、仏教、神道、イスラム教等々の宗教の話しにしても、形は違えども最終的に共通しているものがあります・・・
それは、一切万事(ばんじ)吾(われ)より出(い)でて吾に還(かえ)
いろんな問題にぶち当たった時、その問題解決を外に求めると、どんどんこじれて収集がつかなくなることがあります。それはつい相手を咎めたり、責任転嫁をすることで内容をゆがめてしまい、真剣さに欠けるから、解決の糸口がまったく見つからなくなるのです・・・ところが、その問題を自分の責任と捉えると、時間を遡って自分を振り返り、自分で一所懸命原因を見つけようとします。そうするため必ず解決の糸口は見つかるです。これは皆さんご経験あられると思います。自分の中で原因が見つかれば、自分で結果を正すことができる。誠に「一切万事(ばんじ)吾(われ)より出(い)でて吾に還(かえ)
功徳の本源は自己にあり。「自分が変われば、世界が変わる」を忘れずに日々過ごしたと思います ありがとうございます!!
【 新築予定地の角地緩和の条件は? 】
今日は『角地緩和』についてお話しします。
二つの道路が交わった角に面した土地を『角地』と言います。
一面しか道路に面していない土地と比べると、日当たりは抜群。
また、隣家に接する面が少ない分、隣家の間取りを気にせずに
自宅の間取りを考えることができます。
そのため、角地は人気は衰えることを知りません。
そんな角地は、特定行政庁が指定した条件を満たした場合に限り
建ぺい率が10%加算されます。これが角地緩和です。
例えば、千葉県市川市の場合、
● 建築基準法の道路に接していること
(42条2項道路は事前にセットバックすること)
● 2つの道路の幅員を足して10m以上であること
● 2つの道路が120°以内で交わっていること
● 敷地の周長の1/3以上が建築基準法の道路に接していること
(ただし、風致地区内は条例で建ぺい率の上限が定められているので適用不可。)
が『指定された条件』となります。
このようにわかりやすく記載してあると助かるのですが、
地方自治体によっては、
業界関係者でもわかりにくいような表記をする場合があり、
適用土地であることを気づかないまま施工するケースもあるとか。
もしあなたが角地に広々とした家を建てたいなら、
新築したい地域の緩和条件を調べておくといいでしょう。
おそらく、地方自治体のホームページの
『建築基準法施行細則』に記載されているかと思います。
もしわかりにくい場合や手っ取り早く調べたい場合は、
役場に電話して
「この地域の角地緩和の条件を教えてください」
と尋ねるといいですよ。
ところで、角地でなくても
・土地の西と東、又は北と南が道路である
・一面しか道路に接していないが、別の一面が公園に接している
・道路の幅が足りないが、道路の先に公園や川などが隣接している
といった場合も、角地緩和の対象になります。
さて、そんなメリットがある角地ですが、
その人気の高さが原因で、値段が割高になる傾向があります。
また、隣家の視線が減らせる分、
道路からの視線を遮るために費用が増える場合があります。
長所と短所を理解し、納得のいく土地を選びたいものですね。