一人がよいことをしても、世界が変わる・・・問題はたった一人の行動にだけあるのではないが、一人が変わっても、世の中の出来事は大きくちがってくる。すこしでも善(よ)いことをすると、それだけ国がよくなるのである。そしてそれによって世界的にも貢献して行くことができる。一人でもできる! 一人がやらなくては、何も実現しないのだ。(谷口清超著『美しい国と人のために』より)
上記の言葉で思い出すのは、インド独立の父マハトマ・ガンジーです。
民衆暴動によるのではなく「非暴力・不服従主義」でイギリスからの独立を勝ち取ったガンジー。一人の行動がインド中を巻き込んで大きなうねりとなりました・・・
物事は初めはきまって少数の人によって、ときにはただ一人で始められるものである。by ガンジー
大切なことは、大切な夢に向けて行動を起こすこと。
重要なのは行為そのものであって、結果ではない。
行為が実を結ぶかどうかは、自分の力でどうなるものではなく、生きているうちにわかるとも限らない。
だが、正しいと信ずることを行いなさい。
結果がどう出るにせよ、何もしなければ何の結果もないのだ。by ガンジー
偉人たちの言葉に共通していることは、人がナントいう言おうとも、自分の信念を貫き、動き続けていることです。そしてどんなに困難があろうとも、それを不屈の精神ではねのけているところです・・・
束縛があるからこそ、私は飛べるのだ。悲しみがあるからこそ、私は高く舞い上がれるのだ。逆境があるからこそ、私は走れるのだ。涙があるからこそ、私は前に進めるのだ。by ガンジー
壮絶な経験から溢れ出る偉人たちの名言には、ものすごい説得力があります。私もいつかは、自分の経験に基づく「魂の言葉」が言えるような人間になりたい。そんなことを思った1日でした ありがとうございます!!
【 契約前に接道義務の確認を 】
今日は『接道義務』についてお話しします。
建築基準法では「建築物の敷地は、幅員4m(地域によっ
ては6m)以上の道路に2m以上接しなければならない」
と定められています。
対象となるのは、都市計画区域と準都市計画区域内です。
なぜ義務付けられているのでしょう。
それは、万が一災害や事故が発生した場合、
間口があまりにも狭いと避難に手間取る恐れがあるからで
す。そのほか、緊急車両の出入りに支障を来たす可能性も
あります。そんな状態だと安心して暮らせませんよね。
ただし、接道義務が無い時期に建築された建築物は、
この限りではありません。
また、許可申請をし、特定行政庁が許可できるものである
と判断した場合も例外が認められます。
接道義務を充たさない土地上の建築物は、違法建築物とみ
なされます。違法建築物なので、当然売却はできません。
建て直そうとしても建築許可を得ることすらできません。
「不動産会社の書類に
『幅員4m以上の道路が2m以上接している』
と記載されていてたのに、実測したらそれ以下だった」
というトラブルは少なくありません。
そんな土地を購入したために不動産会社を相手に裁判をし
たり、敷地を後退して幅員を確保しなければならないなん
て、悔しすぎますよね。
それらのトラブルを避けるために、
気に入った土地を見つけたら、
その場で実際に計測してみましょう。
なお、道路の種類は市町村役場で確認できます。
接道条件を満たす公道が接しているのなら、何の心配もあ
りません。しかし、道路と認められていない『通路』だっ
た場合や、公道ではなく私道だった場合、許可申請が必要
な場合があります。土地の契約をする前に、念入りに確認
しておきたいものです。